時には建物以上に、その家の住み心地を左右するのが、土地。
ところが、法律や規制も含め、その土地がどんな土地なのかを知らなければ、
後で「失敗した!」なんてことにもなりかねません。最低これだけは知っておきたい
「土地の見方」の基本ポイントを押さえておきましょう。
道路や、道路を挟んで反対側に建つ建物、隣接する土地の日照などを確保するために、建物の部分的な高さを制限しているのが「斜線制限」です。この「斜線制限」には、目的に合わせて「北側斜線制限」「隣地斜線制限」「道路斜線制限」の3種類があります。
■ 北側斜線制限
隣接する北側の隣地境界線、または道路の反対側の境界線上の、規定の高さ(たとえば第一・二種低層住居専用地域なら5m)を起点とする、一定の勾配を持った斜線内に建物を収めなければならないという規制。第一・二種低層住居専用地域と第一・二種中高層住居専用地域にのみ適用され、そのほかの用途地域は規制を受けない。
■ 隣地斜線制限
隣地境界線上の、規定の高さ(たとえば商業系の用途地域なら31m)を起点とする、一定の勾配を持った斜線内に建物を収めなければならないという規制。第一・二種低層住居専用地域では絶対高さ制限が適用され20mを超える家は存在しないため、隣地斜線制限の規制は受けない。
■ 道路斜線制限
隣接する道路の反対側の境界線を起点とする、一定の勾配を持った斜線内に建物を収めなければならないという規制。下の図の勾配「1.25」は住居系の用途地域における値。勾配や適用範囲の値は、それぞれ用途地域によって異なる。
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