時には建物以上に、その家の住み心地を左右するのが、土地。
ところが、法律や規制も含め、その土地がどんな土地なのかを知らなければ、
後で「失敗した!」なんてことにもなりかねません。最低これだけは知っておきたい
「土地の見方」の基本ポイントを押さえておきましょう。
家は、どこにでも建てられるわけではありません。どんなに希望通りの土地が見つかっても、もしかしたら、その土地に家は建てられないかもしれません。すべての土地は、都市計画を定め、計画的に実施するための「都市計画区域」と、それ以外の「都市計画区域外」に分けられています。さらに、この都市計画区域は、積極的に市街化を図るべき「市街化区域」と、逆に山林地帯や農地など、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、そのどちらにも分けられていない「未線引都市計画区域」の3つに分けられます。この内、原則的に家が建てられるのは市街化区域だけですが、用途地域で制限される“土地の使い道”によっては、この市街化区域でも家を建てられない場合があります。
◎ 都市計画区域内の線引き
市街化区域 | 既に市街地になっている、もしくは概ね10年以内に市街地にする予定がある、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。用途地域が定められる。 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域(山林地帯や農地など)。用途地域は定められない。 |
未線引都市計画区域 | 上記の2区域にまだ分けられていない(線引きされていない)区域。用途地域は定められない。 |
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