時には建物以上に、その家の住み心地を左右するのが、土地。
ところが、法律や規制も含め、その土地がどんな土地なのかを知らなければ、
後で「失敗した!」なんてことにもなりかねません。最低これだけは知っておきたい
「土地の見方」の基本ポイントを押さえておきましょう。
■ 接道義務
「接道義務」と言い、原則的に幅4m以上の道路に土地が2m以上接している必要があります。
もしも、建物を建てようと購入した土地が道路に接していないとなると、建築主は私道を設けて、特定行政庁(一般的には市長など)から道路の位置指定を受けなければなりません。この位置指定を受けて初めて、私道は建築基準法上の道路(みなし道路)として認められます。これにより接道義務の条件を満たしていることになり、家を建てることができるというわけです。
■ セットバック
土地が道路に接してはいるが、その幅が4mに満たない細い道路の場合、道路の中心線から2mの範囲まで、敷地を後退させなければなりません。これを「セットバック」(物件広告ではSBと表記されることも)と言い、「接道義務」同様に消火活動や災害避難に支障をきたさないための決まりです。さらに、稀なケースですが、道路の反対側が川などでセットバックできない場合は、反対側で不足する分の幅もこちら側で後退させなければなりません。また、後退させた分の土地は道路状に保っておく義務があり、土地の所有者でも別の用途に使うことはできません。後退させた分の敷地は建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積からは除外して考えなければならないので、注意が必要です。
※たとえば幅が3mしかない細い道路に接している土地の場合、中心線からの2mから、1.5mを引いた0.5m分を後退させて道路状に保たなければならない。
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